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私たちEIPは、お客様の重要な特許案件を取り扱う特許事務所です。私たちは、豊かな専門知識と決してあきらめない強い意志をもってお客様のご要望にお応えし、お客様にとって最良な結果をお届けすることを、業務に携わる心構えの核として常に心がけています。数々の成功実績により、今日EIPは世界をリードする特許事務所のひとつとして認められるまでに至りました。EIPの専門チームには弁理士と訴訟弁護士が備えており、英国、ドイツ、スウェーデン、米国で事業を展開しています。
おかげさまで2022年、EIPはManaging IPよりEuropean Patent Contentious Firm of the Yearに、またFinancial Timesより4年連続でEurope’s Leading Patent Law Firmに選ばれました。特に2022年には4分野においてGoldを受賞いたしました。Legal 500、Chambers & Partners、IAM Patent 1000、JUVE Patentなどといった数々の団体が、EIPを推薦しています。
・欧州オフィス:英国(ロンドン、リーズ、バース、カーディフ)/ ドイツ(デュッセルドルフ)/ スウェーデン(ストックホーム)
・米国オフィス:コロラド州 デンバー
・特許出願明細書の作成及び特許庁への特許出願。
・登録異議、取り消しの申し立て。
・知的財産権訴訟、特許実施許諾、紛争処理、商業契約。
・知的財産権侵害、有効性に関する調査。
・知的財産ポートフォリオの管理、構築に関する戦略的アドバイス。
EIPでは、高度な専門知識がクライアントへの上質なサービスの提供に繋がると考え、6つのテクノロジーグループが、7つの分野でサービスを提供しています。各分野の担当者は、高度な法的、技術的知識を有し、クライアントとの円滑なコミュニケーションを基に、知的財産権に関わるあらゆるサービス提供をしています。
欧州および米国での出願をお考えのクライアントのために、EIP独自の『欧州・米国間連携出願システム – EIP SQUARE』を提供しています。EIP欧州および米国オフィスの担当弁理士が、ひとつのシステムで出願手続きをすすめることにより、一貫性が高く、効率の良い手続きをすすめることができます。例えば、特許出願の場合は、英文明細書作成の重複を省くことができます。このような出願手続きの統一化により、全体的な料金の値下げも可能にしました。また、EIPには日本語を話せるパートナーが2名おり、日本のクライアントとの円滑な意思疎通を保証いたします。
ご存じの通り、2020年12月31日をもって英国はEUから離脱いたしました。弊所には英国,ドイツおよびスウェーデンにもオフィスがございますので、これまでと変わらず英国およびEUの両域内において皆様の知財ニーズにお応えすることが可能です。