英国における登録意匠及び登録のない意匠の制度

(Darren Smyth、AIPPI・JAPAN月報Vol.66No.3 2021年3月)

I. 背景

英国が 2021 年 1 月 1 日付けで欧州連合(EU)から離脱した後,EU 意匠権(登録共同体意匠及び無登録共同体意匠)は英国に効力が及ばなくなった。したがって英国における意匠保護を希望する企業は英国の国内制度を利用する必要がある。しかし,2003 年の共同体意匠制度の運用開始後,特に英国外の出願人にとって,英国の国内制度はほとんど利用されていなかった。

共同体意匠制度の運用が開始された時点で,意匠に関する各国の国内法制度は EU 意匠指令(意匠の法的保護に関する指令 98/71/EC1))と整合するよう大幅に改正された。英国では 1949 年登録意匠法が,2001 年登録意匠規則(2001 年行政委任立法 No. 39492))によって包括的に修正され,意匠指令の要件に適合するものとなっている。したがって,意匠の構成要件,登録性の判断基準などに関する実体法は,英国国内法と EU 法との間できわめて近似している。

既存の登録及び無登録共同体意匠に関して英国は,既に英国で適用されていない EU 意匠権に対応する,英国の国内権利を規定している(これに関しては本誌 2020 年 5 月号の「英国 EU 離脱後の EU 及び英国における登録意匠」を参照されたい)。今後,利用者が英国における保護を希望する場合には,英国知的財産庁(UKIPO)に対する手続について知識を深める必要があるものと考えられる。

II. 英国における意匠登録手続

依然として紙ベースの意匠出願制度は残されているが,電子形式が推奨され,出願手数料も減額されている。したがって出願人は通常は電子形式を利用しており,ここでも電子形式について説明する。

  1. 表現物(Representations)

    欧州連合知的財産庁(EUIPO)は 1 つの意匠について 7 図を限界とし,UKIPO は電子出願であれば 12 図まで認める(紙形式出願については無制限である)。各図は別個のファイルで作成し,形式は JPEG,GIF,TIFF が認められ,各ファイルは 4MB 未満とする(EUIPO は JPEG ファイルのみを認めているので,英国及び EU の両方に意匠出願する場合には,通常であれば JPEG形式で図を作成し,両方の出願に同一の JPEGファイルを使用するのが便利である)。各図は一貫していなければならない。使用可能な表現物のタイプ(線図面,CAD 図面,写真など)は問われないが,1 つの意匠には 1 種類の表現物タイプのみを使用する。たとえば線図面(drawings)及び CAD 図面の両方による表現を希望する場合には,2 つの意匠を出願しなければならない。

  2. 説明(Description)

    出願には意匠の説明(description)を含むことができる。これは登録の一部として公開されない。登録意匠法は説明について述べておらず,その法的効果は不明である。しかし,各図(正面図,背面図...など)をリスト化する目的で説明を利用することは便利である。

  3. ディスクレーマー(Disclaimer;権利の不要求)

    出願は,ディスクレーマー(disclaimer)又は限定(limitation)によって,保護の対象が,図示された製品の一部の意匠のみに関する旨を表示することができる。すなわち部分意匠が許容される。意匠の図に関して,ディスクレーム部分は破線(線図面の場合)又は陰影(CAD 図面又は写真の場合)など,従来から使用されているいずれかの手段によって示すことができる。出願書類におけるディスクレーマーは,たとえば「破線で示す製品部分について権利の要求は行わない(No claim is made to the part of the product shown in dotted lines)」など,従来から使用されている説明が使用できる。

    このような限定又は権利の不要求は登録意匠法に明確に規定されており,第 7 条(4)によると「与えられる権利は...該当する場合,その登録に附随する(特に該当する場合には,部分的な権利の不要求を含む)限定の対象とされ,権利の不要求は登録の一部として公開される」。

    これは EUIPO の実務とは大きく異なる側面であり,EUIPO の場合には,限定又は権利の不要求を表示するために使用可能な「説明」の添付は認められるが(説明とは別個の権利の不要求は認められない),「意匠の保護範囲それ自体に影響を与えるものではなく」,公開されない。

  4. 複数意匠(Multiple designs)

    英国は複数意匠出願を許容する。これは EU 制度に類似しており,複数の意匠を 1 件の複数意匠出願(a multiple design application)として出願した場合であっても,各意匠は独立しており,それぞれ他の意匠から独立して更新又は無効の対象とすることができる。なお実際のところ,複数意匠出願がもたらす唯一の効果は公式手数料の削減だけである。1 つの意匠を出願する場合の出願手数料は £50 であるが,これが 10 個までの意匠の場合には £70,20 個までの意匠の場合には £90, 30 個までの意匠の場合には £110,40 個までの意匠の場合には £130,50 個までの意匠の場合には£150 となる。したがって 50 個の意匠を 1 件にまとめて出願した場合,1 つの意匠あたりの手数料はわずか £3 である。複数の意匠が 1 件の複数出願として出願された場合であっても,UKIPO は各意匠に別個の出願番号を付す。複数意匠を出願する要件は,出願人が同一で意匠が同日に出願されていることのみである。意匠が,同一又は類似の物品に関することは要件ではない,これは,意匠に係る製品がロカルノ分類の同じクラスに分類されることを要する EU 制度とは対照的である。

  5. 公開の繰延べ

    英国の出願手続では,出願日から 12 か月まで登録の繰延べ(すなわち,出願は登録まで公開されないことから,公開の繰延べでもある)を認めている。登録の繰延べ請求は出願時に行わなければならない。この請求のための公式手数料は不要である。その後,出願日から 1 年以内に登録を請求しなければならない。この請求には別個の様式を使用し,更に各意匠について £40 の公式手数料が要求される(複数意匠について手数料減額は適用されない)。

    この手続は EUIPO における手続と類似しているが,形式が多少異なり,認められる公開の繰延べ期間も EUIPO と比較して短い。

  6. 優先権

    英国は当然ながら,いずれかの条約締約国で行われた先の意匠出願の出願日から 6 か月以内の期間について,パリ条約に基づく優先権主張を認めている。英国出願の意匠が先の出願の意匠と同一である旨の宣言が行われていれば,先の出願の謄本を提出する必要はない。しかしながら,英国出願をする代理人は,この宣言を行うために先の出願の写しをチェックする必要があるものと考えられる。この宣言を希望しない場合には,英国出願日から 3 か月以内に優先出願の証明付謄本を提出しなければならない。優先出願が英語によるものでなければ,審査官は証明付翻訳文を要求することができる。英国は現在のところ,意匠についてWIPO デジタルアクセスサービス(DAS)に参加していない(特許のみである)。

  7. 審査

    UKIPO は意匠出願について方式審査のみを行う。これは具体的に,表現物に表された意匠が法律に基づく「意匠」とみなされるための判断基準に適合しているか否かのチェックが含まれている。英国において意匠とみなされるための判断基準は EU のものと同様であり,「製品又はその装飾の特徴,具体的には線,輪郭,色彩,形状,風合い,材料から生じる,その製品の全体又は一部の外観」であることが要求される。この審査には更に,意匠を表す図が明確かつ一貫していることの確認(上述 1. を参照),また意匠が複合製品(a complex product)の構成部品(a component part)に関するものであれば,その部分が通常使用中に視認可能であるのか否かの確認も含まれる。更に,意匠が中傷的でなく,保護される紋章又は旗章を含まないことも確認される。ただし,先行意匠調査は行われず,意匠が新規であるか,独自性を有するか否かについても審査されない。また上述 6. の宣言が行われている場合であっても,優先権主張の審査は行われない。

  8. 登録

    通常であれば拒絶理由が存在しないことが多く,その場合には出願直後,又は登録の繰延べが請求されている場合には登録請求が行われた時点で,出願の登録及び公告が行われる。

  9. 存続期間及び更新手数料

    英国意匠の最初の登録存続期間は 5 年であり,その後は 5 年ずつ,最長 25 年まで更新することができる。これは EU 意匠の場合と同様である。

  10. 送達用あて名(Address for service)

    UKIPO は係属中の出願を含むすべての手続のために,英国内の送達用あて名(a UK address for service)を要求している。したがって英国意匠出願手続を行う代理人は,英国内のあて名を業務地としなければならない。UKIPO はこのあて名に更新案内書を送付し,更に意匠登録の無効申請が行われた場合には,このあて名に通知書を送付する。

III. 英国の登録意匠制度の特徴

英国の登録意匠制度の主たる特徴は EU 制度に類似しており,EU 制度をご存じの方には馴染みのあるものと思われる。次の特徴は EU 制度と共通である。

  • 「意匠」の定義に該当する範囲(上述したII.7 を参照)はきわめて広く,平面及び立体の両方の意匠が登録可能であり,これにはグラフィックシンボル,ロゴ,グラフィカル・ユーザインターフェイス(GUI),アイコンなども含まれる。
  • 意匠が複合製品の構成部品に関する場合には,通常使用中に視認可能な部分のみについて意匠登録が認められる。
  • 新規性及び独自性についての審査は行われず,意匠は(繰延べ請求が行われていなければ)出願後きわめて早期に登録可能となる。
  • 意匠の創作者若しくはその承継人による意匠の開示,又は意匠創作者若しくはその承継人による開示の結果として行われた意匠の開示については,出願日前又は優先権主張されている場合には優先日前 12 か月のグレースピリオドが認められる。

いくつかの点で, 英国制度は EU 制度と比較して利便性が高い。具体的には次が上げられる。

  • 意匠出願で提出可能な,異なる視点からの図の数の制限が緩く(EU は 7 図,英国は 12 図),各図について認められる電子形式の種類も多い(英国は JPEG,GIF,TIFF を認めるが, EU は JPEG のみを認める)。
  • 優先出願の証明付謄本の提出に代えて,宣言書の提出が認められる。
  • 複数意匠を 1 件の出願で行うことが認められ,各製品が同一クラスに属することも要求されない。

他方,意匠の公開繰延べが可能な期間は,EU (優先日から 30 か月)と比較して,英国は短い(出願日から 12 か月)。

IV. 無登録共同体意匠権(Unregistered Community Design Right)と,英国の補助無登録意匠権(UK Supplementary Unregistered Design Right)

EUは登録共同体意匠制度(Registered Community Design system)の導入と同時に,共同体意匠規則(共同体意匠に関する理事会規則(EC)No. 6/20013))第 11 条に基づき,無登録意匠権(an unregistered design right)を導入した。この意匠保護の判断基準は登録意匠と同様であり(新規性及び独自性),EU における最初の開示日を基準として判断される。権利の存続期間は 3 年のみであり,侵害が成立するためには,侵害者による保護意匠のコピー行為の存在が要求される(これと対照的に登録意匠の場合,コピー行為が存在する旨の証明は要求されない。共同体意匠規則第19 条(2)を参照されたい)。

現在,EU の権利は英国に及ばなくなっているが,英国は 2021 年 1 月 1 日の時点で存続している EUの権利に対応する,「継続無登録意匠(continuing unregistered design)」と呼ばれる英国の国内権利について規定しており,これらの権利は EU と同一期間,英国において有効とされる。これは離脱協定 4)第 57 条で要求されたものであり,2019年意匠及び国際商標(補正等)(EU 離脱)規則 5),規則 4 で規定されている。この規定によると,2020年 12 月 31 日までの 3 年間に英国又は EU において最初に公表された意匠は,最初の公表日から3 年間,EU 及び英国の両方において保護される。この保護は 2021 年 1 月 1 日から,EU の権利とそれとは別個の英国の権利の形式となる(ただし後述するように,意匠が最初に EU 域外で公表された状況に関して,制約が存在することに留意されたい)。これは経過規定であり,英国における継続無登録意匠は,最終的に(2020 年 12 月 31 日に英国及び EU において最初に公表された意匠であれば)2023 年 12 月 31 日に存続期間が満了する。

更に,現在又は将来的に創作される新たな意匠についての英国での保護を提供する目的で,新たな補助無登録意匠権(Supplementary Unregistered Design Right)制度も創設されており,EU の権利と同一の存続期間(3 年)について,英国における最初の開示日を基準として判断される,同一の保護要件(新規性及び独自性)に基づく保護が与えられる。これは EU・英国通商協力協定 6)のIP. 29 条で要求されたものであり,2019 年意匠及び国際商標(補正等)(EU 離脱)規則 7),別表 1 の第 1 部に規定されている。これは恒久的規定であり,英国における意匠の最初の公表に関する現在の基準に基づき,補助無登録意匠権が与えられる。

ただし無登録共同体意匠権に関していえば,これは EU 域外の意匠創作者には常に適用されないか,又は少なくとも権利取得が困難であることが想定される。新規性は EU における最初の開示日を基準として判断されることから,意匠が EU 域外で最初に開示された場合,その意匠は最初から新規性を失っており,したがって有効な無登録共同体意匠権は存在しないことになる。英国の補助無登録意匠権にも同様の判断基準が適用されることから,意匠が最初に英国の国外で開示された場合,その意匠は最初から新規性を失っており,したがって有効な補助無登録意匠権は存在しないことになる。すなわち日本の企業にとっては,最初に国内で意匠を開示することが一般的であるから,いずれの権利による利益も取得の可能性が低いであろう。

更に,無登録共同体意匠権及び英国の補助無登録意匠権の両方を取得することは,すべての者にとって困難と思われる。最初に EU で意匠を公表した場合には EU の権利が存在するが,他方,最初に英国で意匠を公表した場合には英国の権利が存在することになる。したがって多くの状況において,この無登録意匠権は英国のみ,又は EU のみについて存在するが,両方については存在しないことが予測される(これは 2020 年 12 月 31 日までに英国又は EU で最初に公表された意匠について存在する,継続無登録意匠権とは対照的な状況である)。おそらくインターネットによる公表を利用して,複数の法域における同時開示の状況をアレンジすることは可能かもしれないが,これが実際に機能するのか否かは現実問題として確認されていない。

V. 英国非登録意匠権(UK Unregistered Design Right)

英国では EU 意匠制度が導入される前から,1988年著作権・意匠・特許法の第Ⅲ部(第 213 条から第 245 条)8)に端を発する,非登録意匠保護制度(unregistered design protection system)が存在している。この規則における「意匠(design)」は「物品の全体又は一部の...形状又は配置」に限定されており,具体的に表面装飾が排除されていることから,意匠の範囲は EU 制度と比較して狭い。しかし保護の存続期間は,上述したその他の無登録意匠の保護形式と比べて長期であり,意匠が文献に最初に記録された暦年若しくは意匠が最初に物品に組み込まれた暦年の末日から 15 年,又は意匠が組み込まれた物品が最初に販売可能な状態に置かれた暦年の末日から 10 年の,いずれか短い期間である。

英国非登録意匠権の侵害が成立するための要件は無登録共同体意匠権(及び英国の補助・継続無登録意匠権)と類似しており,(被疑)侵害者によるコピー行為の存在が要求され,これは原告が訴訟手続において証明しなければならない。

英国非登録意匠権を取得するためには,意匠がオリジナルであり,ありふれていないことが要求される。「オリジナル(original)」の判断基準は「新規性(novelty)」と比較してハードルが低く,意匠が既存の意匠のコピーでなければ良い。この概念は次の判例法によって明確に示されている。

意匠権が存在するためには,著作者のオリジナルであり,他人のコピーではないという著作権的な意味における「オリジナル」であることが要求され 9)

かつ,

この意味におけるオリジナル性は,著作権法におけるオリジナル性と同様の方法で判断される。したがって意匠の創作において,単なる隷属的なコピー行為を超えるものが要求される場合,その意匠はオリジナルとされる 10)

これに対して,「ありふれていない(not commonplace)」のテストは,かなり曖昧である。ある意匠がありふれていないのか否かを判断するためには,「その意匠が,関係当事者以外の者が同一の意匠分野で制作した類似物品の意匠と比較して,どの程度まで類似しているのか確認する必要がある 11)」。この判断は事実及び程度の問題であり,意匠の定義に該当する部分の普遍性レベルによって判断が異なるという側面もある 12)。これは非登録の権利であり,したがって原告が侵害訴訟の提起を企図した時点で,初めて意匠の定義に該当する部分が画定されることから,原告はこの時点で,意匠が物品の全体に関するのか,あるいは一部のみに関するのか画定することが可能となる。この段階で,意匠の定義に該当する部分が,物品から一般的に生じる特徴のみに関するものであると画定された場合,その意匠はありふれているとみなされる可能性が高い。しかし,意匠が「ありふれていない」という判断基準を満たすことは容易であり,このハードルは「独自性(individual character)」の判断基準と比べて低い。したがって,ある意匠が上述した「意匠」の定義の範囲内に該当する場合には,英国非登録意匠権による保護の取得が容易になるであろう。

 しかし英国非登録意匠権は,その取得資格を有する者だけに門戸が開かれており,意匠創作者,又は雇用過程で意匠が創作された場合には意匠創作者の雇用主が,その取得資格を有する国から出願することが要求される。この有資格国のリストはきわめて限定的であり,英国,ニュージーランド,香港,そして一部の英国属領及び海外領だけである。日本からの出願人は,この権利を取得することができない。

VI. おわりに

英国又は EU のいずれも,欧州域外の者に対して,登録のない意匠の有効な保護を提供していない。したがって欧州における意匠保護を求めるのであれば,それが偽造製品に対する訴訟手段の確保を目的とするだけであっても,登録意匠による保護を取得することが強く推奨される。英国においても EU と同様の保護が必要であれば,別個に英国出願を行う必要がある。英国を活動基盤とする弁理士事務所の多くは,(たとえば EU 域内に事務支所を設置することによって)引き続きEUIPO に対する出願手続も扱っており,英国及び EU の両方について登録する「二元的ファイル」態勢が整っている。

【訳注】欧州連合(EU)に関し,RCD(Registered Community Design)は登録意匠として訳され,UCD (Unregistered Community Design)は無登録意匠と訳出されることが多い。一方,EU の UCD より前に,英国で設けられた登録のない意匠である, Unregistered Design Rightは非登録意匠権と訳されていた。本稿では,UCD と UK unregistered design right の要件,保護期間に差異があるので,それぞれの伝統的訳語を尊重して,訳出した。(AIPPI・JAPAN事務局訳)

(注)

  1. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0071:en:HTML
  2. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/3949/contents/made 改正法の全文は次のウェブサイトから閲覧可能である。https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/737827/Registered_Designs_Act_1949.pdf
  3. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/62002_cv_en.pdf
  4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=EN
  5. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/638/regulation/4/made
  6. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948119/EU-UK_Trade_and_Cooperation_Agreement_24.12.2020.pdf
  7. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/638/schedule/1/made
  8. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents
  9. Whitby Specialist Vehicles Ltd v Yorkshire Specialist Vehicles Ltd & Ors [2014] EWHC 4242(Pat) (2014 年 12 月17日),パラグラフ43。https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2014/4242.html#para43
  10. Action Storage Systems Ltd v G-Force Europe.Com Ltd & Anor [2016] EWHC 3151 (IPEC) (2016 年12 月 7 日),パラグラフ 19。https://www.bailii.org/ ew/cases/EWHC/IPEC/2016/3151.html
  11. Lambretta Clothing Company Ltd v Teddy Smith(UK) Ltd & Anor [2004] EWCA Civ 886(2004 年 7 月 15 日),パラグラフ 48。https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2004/886.html
  12. Whitby Specialist Vehicles Ltd v Yorkshire Specialist Vehicles Ltd & Ors [2014] EWHC 4242 (Pat) (2014 年 12 月 17 日),パラグラフ 44-45。https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2014/4242.html#para44

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