単一特許と統一特許裁判所

2023年6月1日をもって単一特許制度と統一特許裁判所が開始しました。この記事では、これらの制度について説明します。

単一特許「パッケージ」

単一特許「パッケージ」は次の二つから成り立っています。

  1. 二つの欧州連合(EU)規則に基づく単一特許
  2. 統一特許裁判所協定(以下「協定」)が規律する統一特許裁判所(UPC)

単一特許は全参加国において有効な特許です。

UPC は、欧州における特許に関する法的手続きを一括して行う裁判所で、単一特許及び現制度に基づいた従来の欧州特許に対して、法的権限を持ちます。(例外を許す不参加規定については、以下に説明します。)

UPC は単一特許と欧州特許の一部に対して法的権限を持ちます。UPC 参加国が単一特許に参加しないことは許されています。しかし、単一特許参加国は UPC に参加しなければなりません。

単一特許について

単一特許とはどんな特許ですか?

従来の制度では、欧州特許庁(EPO)から特許が付与されると、出願人はどの国で発明の保護を求めるかを選択し(「有効化」)、選択した複数の国の国内特許を手にします。これらの国内特許は個別に各国の法律で律され、更新料金も個々の国に支払います。また、特許付与後の有効性や侵害等の問題は、特許の有効化された各国の裁判所の管轄に属します。

他方、単一特許は特許付与時の全参加国において一括して有効な特許です。個々の国での特許有効化の手続きはなくなり、特許更新料も単一化されています。

単一特許の場合、特許権の制限、移転、取消し及び失効は、全参加国において有効です。

単一特許はどの地域で有効ですか?

欧州特許条約(EPC)に基づいた従来の制度と異なり、単一特許は欧州連合(EU)の制度で、EU 加盟国しか参加できません。EU加盟国は現在27か国あり、その中の以下17か国は協定を批准済みで単一特許制度に参加しています:

  • オーストリア
  • ベルギー
  • ブルガリア
  • ドイツ
  • デンマーク
  • エストニア
  • フィンランド
  • フランス
  • イタリア
  • リトアニア
  • ラトビア
  • ルクセンブルク
  • マルタ
  • オランダ
  • ポルトガル
  • スェーデン
  • スロベニア

以下の7か国は批准をする予定で将来的に参加する予定です。

  • キプロス
  • チェコ
  • ギリシャ
  • ハンガリー
  • アイルランド
  • ルーマニア
  • スロバキア

残りの3か国(スペイン、クロアチア、ポーランド)は参加する予定がありません。尚、イギリス、トルコやノルウェーといった EU 圏外の EPC 締約国も参加しません。これらの国での特許取得や特許権行使は今まで通りです。

単一特許の取得について

第 1 図

第 1 図が示す様に、単一特許と欧州特許の出願過程は全く同じです。単一特許制度の下では、出願人は全参加国に適用のある単一特許を選択し、更に、単一特許制度外の国々で特許を有効化することができます。

単一特許制度は、従来の特許制度に取って代わるのではなく、従来の制度に追加されるものです。特許付与時に、特定の国々で特許を有効化することもできます。これは、仮に特許権所有者が単一特許制度の利用に加え、同制度に参加していない国々において保護を必要とする場合、若しくは、単一特許制度の代替として、特許権所有者が一部の参加国のみでの保護を必要とする場合に適しています。

ただし、一つの国において、同一の出願で欧州特許と単一特許の両方を取得することはできません。

使用言語について

欧州特許庁(EPO)での特許出願と審査は、英語、ドイツ語、またはフランス語で行うことができます。欧州特許の場合、一部の国においては、上記の有効化手続きの際に、特許明細書全部またはクレームの現地語翻訳の提出が求められます。

単一特許の場合、6 年から 12 年の移行期間中は、手続言語がフランス語かドイツ語であれば、特許付与後に明細書全部を英語に翻訳しなければなりません。手続言語が英語の場合は、明細書を英語以外の欧州連合のいずれかの言語に翻訳しなければなりません。訳文に法的効力はありません。

英語の明細書を翻訳する場合の翻訳言語は、EU加盟国の言語でさえあれば、フランス語やドイツ語、あるいは単一特許参加国の言語でなくても構いません。例えば、スペインは単一特許制度に参加してませんが、スペイン語への翻訳は認められています。この一見非合理な規則の目的は、全ての単一特許に英語版があることを保証すると同時に、英語を手続言語として選択する出願人が有利に立つのを防ぐことにあります。

移行期間後は、全ての明細書が全てのEU の公用語に機械翻訳されます。6-12 年という移行期間の幅は、正確な機械翻訳システムの開発にかかる年月が定かではないことを反映しています。

費用はどのくらいですか?

単一特許の取得にかかる費用には、以下の点が影響します。

  • 特許提出、審理手続は変わらないので、特許付与までの費用は従来の制度と同じ。
  • 特許有効化の手続はないので、その費用が節約できる。
  • 明細書全部を一つの言語に翻訳する費用がかかる。
  • 単一効果を請求するための料金はない
  • 更新料は、役4カ国相当の金額に設定されています。
  • さらに、単一特許制度に参加しないEPC締約国(例えば、イギリス、スペイン)の有効化の費用

以上の点を考慮すると、全ての参加国で発明の保護を求める場合、単一特許にかかる費用は更新料と翻訳料がかなり少なくて済むので、従来の制度に基づく特許より費用がかなり少なくて済みます。しかし、数か国のみで発明保護を求める大多数の特許権所有者にとっては、単一特許は経済的な選択とはならないでしょう。例えば、現在の欧州特許の大半はフランス、ドイツ、英国のみで有効化されています。これらの国でだけ発明保護を求める場合は、単一特許の取得、維持は金銭的負担が従来の制度より大きいです。

統一特許裁判所 (UPC)

従来の制度の下では、欧州特許に関する訴訟は特許の有効化され国々で別々に処理されます。ある国で下された判決が他国での判決に影響を及ぼすことは原則的にはありませんが、裁判所が他国で下された判決を参照することはよくあります。

統一特許裁判所 (UPC) は、訴訟対象の特許が有効な全参加国で効力を持つ判決定を下す法廷です。

UPC は、第一審裁判所と控訴裁判所で構成されます。第一審裁判所は中央部のミュンヘン、パリ と地方•地域部に設置されます。控訴裁判所は ルクセンブルグ に設置されます。

締約国は地方部を設けることができます。締約国がいくつか集まって、地域部を構成することも可能です。その場合、一つ以上の裁判所が同地域の全ての国を管轄することになります。地方部門を地域部門の場所につきましては下記台2図をご覧ください。

ミュンヘン 中央部は機械工学と化学に関する訴訟を担当します。パリ 筆頭中央部ではその他の全ての訴訟を取り扱います。どの裁判所で出された判決も全ての締約国で適用されます。第一審裁判所がどこであっても、控訴は全て控訴裁判所で処理されます。

UPC の法的権限範囲について教えてください。

最終的には、UPC は、 EPO が付与した参加国で有効な全ての特許に対して法的権限を持ちます。しかし、下記に詳しく説明するように、移行期間中は不参加規定に基づいて、欧州特許に関する訴訟を UPC に提起するか、国内裁判所に提起するかを選択することができます。要約すると、

UPC の法的権限の範囲

  • 単一特許
  • 移行期間中に UPC 裁判管轄権不参加を選択しない欧州特許 (下記参照)

国家裁判所の法的権限範囲

  • 国内特許
  • 移行期間中の欧州特許 (UPC に審理が持ち込まれていない特許のみ)
  • 移行期間中に UPC 裁判管轄権不参加を選択した場合の、移行期間後の欧州特許

欧州特許の場合、UPC の判決は関連する特許が有効化された参加国の全てで効力を持ちます。

裁判管轄権への不参加と移行期間

上で述べたように、単一特許は最初から UPC のみが管轄しますが、欧州特許には移行期間が与えられます。

  • 移行期間中は、 欧州特許あるいは補充的保護証明書 (SPC) の侵害、取消しに関する訴訟を国家裁判所と UPC のどちらに提出することもできる。
  • この期間中に欧州特許の所有者および出願者は、既に UPC に提訴がされていない限り、 UPC の裁判管轄権に不参加の選択(「オプトアウト」)をすることができる。
  • 不参加選択は特許の有効期間中継続する。
  • 国家裁判所への提訴がされていない限り、UPC の裁判管轄権に不参加することを一旦選んでも、何時でもこれを参加に変えることはできる。
  • 移行期間は、協定の発効日(2023年6月1日)から7年間。
  • 新制度の評判如何によっては、この移行期間がさらに最長 7 年間まで延期されるかもしれない。

各部の役割について教えてください。

特許侵害の訴訟は次のいずれかに提出します。

  • 特許侵害の疑いがある地方•地域部
  • 被告人の居住地あるいは事業所のある地方部
  • 中央部(被告人の居住地あるいは事業所が EU 圏外の場合、または当該国に地方•地域部がない場合)

特許取消し、非侵害の宣言に関する訴訟は次のいずれかに提出します

  • 中央部
  • 当該特許が審理中の場合、その審理が行われている地方•地域部

特許取消しを求める反訴の場合、地方•地域部は次のどれかを行います。

  • 特許侵害の訴えと反訴を両方扱う。
  • 反訴のみを中央部に委ね、特許侵害の審理を保留または続行 (「分離裁判」)。
  • 両方とも中央部に委ねる。

特許侵害がしばしば複数の国や地域で起こることを考慮すると、特許権所有者が特許侵害の訴訟を提出することのできる裁判所が複数あります。しかし、第三者が特許権異議申立てを行う場合の選択肢は限られています。特許取消しや非侵害の宣言に関する新規の訴訟は、中央部に提起しなければなりません。UPC の仕組みは、特許権所有者にとって有利なものだと言えます。

地域•地方部で、分離裁判の選択をどの程度実施するのかは定かではありません。現在、分離裁判を行っている主な国はドイツのみです。しかし、これはドイツ国憲法の要件を満たすためであり UPC とは関係がないので、ドイツ地方部が特許取消しの反訴を処理する可能性はあります。

手続言語について教えてください。

地方•地域部での手続言語には次のものとなっています。

部門 言語
ウィーン(オーストリア) ドイツ語、英語
ブルッセル(ベルギー) オランダ語、フランス語、ドイツ語、英語
コペンハーゲン(デンマーク) デンマーク語、英語
地方部門 パリルート(フランス) フランス語、英語
デュッセルドルフ(ドイツ) ドイツ語、英語
ハンバーグ(ドイツ) ドイツ語、英語
マンハイム(ドイツ) ドイツ語、英語
ミュンヘン(ドイツ) ドイツ語、英語
ミラン(イタリア) イタリア語、英語
リズボア(ポートガル) ポートガル語、英語
地域部門 スェーデン、エストニア、ラトビア、リトアニア 英語

尚、当事者が合意した場合、特許付与時の使用言語も可能です。

中央部での手続言語は、特許に使用された言語になります。

控訴裁判所での手続言語には次のものとなる可能性があります。

  • 第一審裁判所での手続言語
  • 特許付与時の使用言語(当事者が合意した場合)
  • 当事者が合意した場合、例外的にそれ以外の締約国の言語

全ての地法・地域部門は英語を指定していますし、EPO が付与する大半の特許が英語を使用していますので、ほとんどの場合は英語を使用することが可能です。

単一特許制度についてもっと知りたい方は、EIP にご連絡ください。