欧州における特許 - 基本編

欧州で特許権の保護を受けるには、様々な方法があります。ここでは、その方法を簡単に説明します。

1.一つは、欧州特許庁(EPO)に単一の出願をする方法で、この特許は、取得後、多数のヨーロッパの国々で効力を発揮することができます。欧州特許庁は、欧州特許条約(EPC)の全ての締約国で有効な特許権を付与する権限を持った政府間機関です。欧州特許条約の締約国は現在39カ国です(締約国のリスト)。

欧州特許条約の締約国は、欧州連合(EU) の国とは限りません。欧州特許条約の締約国には、現在、全ての欧州連合加盟国が含まれますが、欧州連合に加盟していない国々も含まれています(イギリス、ノルウェー、トルコ等)

欧州特許庁から特許権が付与されたら、出願人はどの国で発明の保護を求めるかを選択します。一つの選択肢として、「単一特許」というのがあります。単一特許は全参加国(現在17カ国)において一括して有効な特許です。特許権の制限、移転、取消し及び失効は、全参加国において有効です。

単一特許の不参加国での保護を求める場合は、各国で有効な、別個の特許権を複数持つことになります。又、単一特許の参加国でも単一特許でなく、別個の特許権にすることもできます。

単一特許の詳細についてはこの記事をご覧ください。

2.発明の保護を求めたい国それぞれの特許庁に、個別の特許出願を提出するという方法もあります。この方法には短所もありますが、ごく少数のヨーロッパの国々で特許権を取得したい場合には、欧州特許庁を通じて出願するより、費用が少なくて済む等の長所もあります。

欧州特許庁に出願する場合、直接出願する方法と、PCT(特許協力条約)国際出願に基づく広域移行段階手続として出願する方法があります。直接出願の場合は、日本国内での出願等に基づいた先願優先権を主張することができます。各国の特許庁への出願は、通常、PCT国際出願からの国内段階移行として出願することができます。但し、国によっては(フランスやオランダ等)PCT国際出願に基づいた自国への特許出願を認めておらず、 その場合は欧州特許庁への直接出願という形を取らなければなりません。

よくあるご質問

Q: 各国の特許庁から個別に付与された特許権と、欧州特許庁から付与された特許権に違いはありますか。

基本的には違いがありませんが、当てはまる裁判所は異なります。各国の特許庁から付与された特許の訴訟は各国の裁判所で行うことになります。 欧州特許庁から付与された特許の訴訟は基本的に各国の裁判ではなく統一特許裁判所(UPC)で行うことになります。統一特許裁判所の詳細についてはこの記事をご覧ください。

Q: 欧州特許庁と締約国各国の特許庁の間に、出願手続きの際の法的要件に違いはありますか。

多数の欧州特許条約締約国における特許性に関する実体的要件の審査は、欧州特許条約のそれと大部分一致しています。しかし、特許権を得るまでの過程は国毎に大きく違います。例えば、締約国であるフランス、イタリア、オランダ等の特許庁は、実体審査抜きの登録のみの制度を使っています。 他の締約国の英国やドイツ等では、欧州特許庁が行うのと同様の実体審査が行われます。

更に、特許性に関する実体的要件の適用方法が欧州特許庁と異なる国も有ります。例えば、英国知的財産庁(UKIPO)は、欧州特許庁の用いる発明の進歩性の判断のための「課題−解決」アプローチと異なった手法を用いますが、その水準はしばしば欧州特許庁が用いるものよりも低いと考えられています。

Q: 欧州特許権が付与されました。次は、何をすれば良いのでしょうか?

欧州特許庁から欧州特許権を付与されたら、出願人は特許を有効化したい締約国を選びます。特許を有効化するためには、関係各国の特許庁で特許権を登録しなければなりません。また、国によっては、クレームや特許明細書全体を現地語に翻訳したものを提出しなければなりません。有効化された特許は、それぞれの国で国内特許と同じ効力を持ちます。欧州特許は、特許有効化のされていない締約国では効力を持ちません。

Q: 特許権付与に対する異議申立の過程について教えて下さい。

欧州特許条約は、欧州特許庁の付与した特許権に対する異議申立の手続きを次の様に定めています。欧州特許庁からの特許権付与後、9ヶ月間の異議申立期間内は、欧州特許庁に特許の有効性に異議を唱える異議通知書を提出することができます。異議通知書提出後、異議申立人と特許権所有者の双方が、特許性の有無の理由を提出することができます。異議申立審査の結果、特許権付与時のままの特許権の維持、補正した特許権の維持、あるいは特許の取り消しのいずれかとなります。審査の結果は、特許権が有効とされる国の全てで効力を発します。この異議申立手続きによって、欧州特許庁の付与する特許権に対して一元的に異議を唱えることが可能です。

欧州特許庁ではなく各国の特許庁が付与した特許権に対する異議申立は、特許権を付与した国で行わなければなりません。

Q: 特許権取得後の特許の補正の方法を教えて下さい。

特許権所有者が、欧州特許権取得後に、欧州特許庁を通じて一元的に自らの特許権を減縮、あるいは取り消すことが可能です。各国の特許庁において特許権の補正をすることも一般的に可能ですが、補正許可の基準は国によって大きく異なります。